「富士見スポーツ・文化クラブ」 規約

第1章 総 則
(名称)
第1条 このクラブは、「富士見スポーツ・文化クラブ」(以下「クラブ」という。)と称す。

(所在地)
第2条 クラブは、事務局を千代田区富士見1丁目10番3号、富士見みらい館内に置く。ただし、当面の間、事務局機能は、千代田区九段南1丁目2番1号、千代田区役所地域振興部生涯学習・スポーツ課に置くものとする。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 クラブは、千代田区内に在住・在学・在勤する人たちが、年齢や性別を問わずに、スポーツや文化活動を「いつでも、だれでも、いつまでも」実践でき、その活動をとおして地域コミュニティの活性化を図り、安全で健康な明るく豊かな地域づくり実現に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)年間をとおしてスポーツ・文化活動が行える事業
(2)子どもから高齢者まで世代間交流事業
(3)いつまでも後世に受継がれる、地域のコミュニティ活性化事業
(4)その他、クラブの目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
(1)千代田区に在住・在学・在勤する者。ただし、クラブが認めた者はその限りではない。
(2)クラブの目的に賛同し、クラブの定める諸規定を遵守する者であること。

(入会手続き等)
第6条  クラブへの入会を希望する者は、所定の手続きを行うとともに、会費を納入しなければならない。
2 クラブは、入会の申込みがあった場合は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。


(会費)
第7条 会員は、クラブが定める会費を納入しなければならない。
2 会費の額及び納入方法については別に定める。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき
(4)除名されたとき

(退会)
第9条 会員は、クラブを退会するときは、別に定める退会届を提出するものとする。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、運営委員会にはかり、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、運営委員会において弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約等に違反したとき
(2) クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第11条  既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。ただし、会員の責に帰することのできない理由でクラブの活動に支障が生じた場合、運営委員会にはかり、既納の会費を翌会計年度へ持ち越し、又は既納の入会金、会費及びその他の拠出金品を返還することができる。

第4章 組 織
(役員)
第12条  クラブに、次の役員を置く。
(1)会長            1名
(2)副会長          若干名
(3)運営委員       30名以内
(4)会計           若干名
(5)監事            2名
2 クラブに、特別役員として、顧問、相談役、参与を若干名置くことができる。

(役員の選任)
第13条  会長は、総会において会員の互選により選任する。
2 運営委員は、会長が指名し、総会において選任する。
3 副会長及び会計は、運営委員の中から会長が選任する。
4 監事は、千代田区町会長経験者から、総会において選任する。

(役員の任期)
第14条  役員の任期は2年以内とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、会長が代理を立てることができる。
3 補欠による役員の任期は、前任者の在任期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでその職務を行なうものとする。

(役員の任務)
第15条  役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、クラブの会務を統括し、クラブを代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
(3)運営委員は、運営委員会を構成する。
(4)会計は、クラブの会計を経理する。
(5)監事は、クラブの会計及び事業を監査する。
(6)顧問、相談役、参与等の特別役員は、会長の諮問に応じる。

第5章 会議
(総会)
第16条  総会は、会員をもって構成し、クラブの最高議決機関とする。
2 総会は、毎年1回以上開催し、次の事項を決議または承認する。
(1)事業報告・決算に関すること
(2)事業計画・予算に関すること
(3)運営委員に関すること
(4)規約の改正に関すること
(5)その他、クラブに関して重要な事項
3 総会は、会長が招集し、議長を務めるものとする。
4 総会における議決の行使は、当該年度4月1日現在満19歳以上の会員とする。
5 総会は、議決の行使をできる会員の1/2以上の出席をもって成立するものとする。ただし、議決を委任した者は出席とみなす。
6 総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

(運営委員会)
第17条 運営委員会は、会長及び運営委員をもって組織し、その任務は次のとおりとする。
(1)総会から委任された事項に関すること。
(2)総会に付議すべき事項の原案作成に関すること。
(3)専門部会の設置及び同部会への付託事項並びに委託事項に関すること。
(4)クラブの運営上、緊急に議決する必要のある事項に関すること。
(5)前各号に定めるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
2 運営委員会は、会長の招集により随時開催する。

(専門部会)
第18条  専門部会の種類及び役割は、次のとおりとする。
(1)総務部会(クラブ運営に関する総務及び会計に関すること)
(2)事業部会(プログラム等事業実施に関すること及び指導者の確保に関すること)
(3)広報部会(広報・PR活動・会員等の募集に関すること)
(4)その他、会長がクラブ運営上必要と認める専門部会
2 各専門部会は、部長1名、副部長若干名、及び部員で構成する。
3 部長、副部長及び部員は、運営委員会において選任する。

(事務局)
第19条  クラブの事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び事務局次長の他、必要な事務局員を置き、会長が任命する。
3 事務局の業務は、次のとおりとする。
(1)運営委員会等の相互調整
(2)会員情報の管理
(3)クラブ情報の管理
(4)保険の加入手続き及び管理
(5)会員及び役員等への業務連絡

第6章 会計
(資金)
第20条  クラブは、次に掲げるものを資金として運営する。
(1)年会費
(2)事業実施による参加費
(3)賛助金・寄付金
(4)事業請負受託金
(5)その他の収入

(資金の管理)
第21条  クラブの資金は、会計が管理する。

(予算・決算)
第22条  クラブの予算・決算は、総会の議決・承認を得なければならない。
(会計年度)
第23条  クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第7章 事故の責任
(事故の責任)
第24条  会員は、クラブの活動に際しては、クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。盗難、傷害等の事故が起こっても、クラブ及び指導者に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険)
第25条  会員の活動中の傷害等については、保険の対象範囲内のみで対応するものとする。

第8章 守秘義務
(守秘義務)
第26条  クラブで知り得た個人情報は、如何なる理由があろうとも他に漏らしてはならない。また、会員各位の個人情報は、当クラブの運営事務のみに使用し、安全に管理する。

第9章 雑則
(細則)
第27条  この規約の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、会長がこれを定める。

附 則
本規約は、平成24年5月6日から施行する。
附 則
 本規約は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
 本規約は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
 本規約は、令和3年4月1日から施行する。


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